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概要

TASCO GENERAL CATALOG 2017

High-pressure gas transportation vehicle-related goods高圧ガス運搬車両関連品■高圧ガス運搬の注意点■高圧ガスの移動の技術基準高圧ガスを移動・運搬する際は、高圧ガス保安法で定められている措置及び技術基準を遵守しなければなりません。(下記参照)標識・ステッカー類■高圧ガスの定義(高圧ガス保安法第2条)〈圧縮ガス〉常用の温度において圧力が1MPaとなる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの又は35℃において圧力が1MPaとなる圧縮ガス。(対象:水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウムなど)〈液化ガス〉常用の温度において圧力が0.2MPaとなる圧縮ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は35℃において圧力が0.2MPaとなる圧縮ガス。(対象:R22、R410A、R404A、R134aなどのフルオロカーボン※一部高圧ガスでもないフルオロカーボンもあります。)■一般高圧ガスの移動法令又は保安基準等によって下記のとおり定められておりますので必ず点検し励行しましょう。消火設備ガスの区分消火器の種類消火薬剤の種類能力単位備付け個数可燃性ガス粉末消火剤B-10以上車両の左右にそれぞれ1個以上酸素・三フッ化窒素・特定不活性ガス粉末消火剤B-8以上車両の左右にそれぞれ1個以上移動するガス量による区分消火器の種類消火薬剤の種類能力単位備付け個数圧縮ガス100 ?又は液化ガス1,000kgを超える場合粉末消火剤B-10以上2個以上圧縮ガス15 ?を超え100 ?以下又は液化ガス150kgを超粉末消火剤B-10以上1個以上え1,000kg以下の場合圧縮ガス15 ?又は液化ガス150kg以下の場合粉末消火剤B-3以上1個以上プロテクター又はキャッププロテクターの内容器にはキャップを施すこと。積載方法液化ガスの充てん容器等立て積み(原則)荷崩れ、転落、転倒車両の追突による損傷防止のため、下記の基準に合致すること。(内容積が5リットル以下のものを除く)ロープ、ワイヤーロープ、荷締め器、ネット等で確実に緊縛する。基準例容器後部と後ろバンパとの間30cm以上補強バンパSS41相当材厚さ5mm以上・幅100mm以上緩衝材厚さ100mm以上自動車用タイヤ、毛布、シート等30cm以上補強バンパ・可燃性ガスと酸素のバルブ方向は逆方向・塩素とアセチレン、アンモニア、水素とは混載禁止緩衝材冷凍・空調工具空調関連部材冷凍・空調用配管工具カーエアコン・自動車整備関連ツール溶接関連製品洗浄関連製品荷役工具作業工具類電設・管用消耗材測定器電気計測器安全衛生用品防災資機材等資材工具等(各々1個以上携行すること)毒性ガスの場合(左記の他)赤旗防毒マスク赤色合図灯又は懐中電灯空気呼吸器メガホン保護衣発煙筒保護手袋ロープ(長さ15m以上のもの2本以上)保護靴漏洩検知剤(検知器、検知管)むしろ車輪止め(2個以上)バケツ皮手袋除害薬剤容器バルブ開閉用ハンドル木栓、鉛栓(除:容器に開閉ハンドルが装着されている場合)ゴムチューブ容器バルブグランドスパナOリング又はシールテープ(モンキースパナで代替できる)針金、ウエスハンマー又は木槌防災キャップペンチ、はさみ、ナイフ口金キャップパッキン防災資器材等の使用方法は精通するまで訓練しましょう。防災資器材等は速やかに使用できる位置に装備しましょう。※高圧ガス(毒性ガスを除く)の移動のうち、25リットル以下の容器を用いるものであって、合計容量が50リットル以下の場合について、移動の際の基準のうちの警戒標の掲示、消火設備等の携行、駐車等の制限及び災害防止のための書面の携行について適用除外となります。防災工具最大積載量車両の最大積載量を厳守すること。積載量はガス重量+容器重量となる。最大積載量1000kg高圧ガス警戒標識・車両の前方及び後方から見やすい位置に。・?横寸法は車巾30%以上、縦寸法は横寸法の20%以上。(又は面積600cm2以上の正方形)・?黒字に黄色(蛍光)文字で「高圧ガス」と明記したものが標準。エコ・環境機器巻末資料INDEX熱中症対策用品・測定器安全衛生用測定器ヘルメット保護ゴーグル携行書面等・イエローカード※移動監視者を証する書面※地域防災協議会会員証写しまたは申し合わせ書の写し※都道府県別名鑑※印は可燃・酸素300m 3以上、毒100m 3以上又は特殊高圧ガスを運搬する時に必要。定期点検毎月1回以上・防災資器材・警戒標識・消火器交替要員(改正H17.3.31施行)連続運転4時間を越え( 4時間以内に30分以上の休憩がある場合は適用外)るか、1日あたり9時間を越えるときは、運転手2名必要。安全靴・作業用手袋安全帯標識・ステッカー類消火器・その他特定不活性ガスの運搬についてR32、R1234yf、R1234zeの3冷媒は平成28年11月1日施行の法改正により、「特定不活性ガス」の指定を受け、下記条件に該当した場合には、消化設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等の携行が必要となります。・?当該3冷媒の充てん容器等を車両に積載して移動するときに、容器の内容積が25リットルを超えた場合。または、積載容器の内容積の合計が50リットルを超えた場合。もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで! GENERAL CATALOG 2017-2018 434